古物営業法に基づく表示

古物を売買および交換する営業活動(古物営業)は、古物営業法により、都道府県公安委員会による「古物商」 の許可を得る必要があります。
路上では、長野県公安委員会から「古物商」の許可を取得して営業活動を行っております。

古物営業法の規定に基づき表示が必要な項目は、以下のとおりです。